子育て各種手当
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各種子育て手当など

各種手当
手当名 | 受給資格 |
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児童手当 | 満18歳以後の最初の3月31日までにある児童1人につき、3歳未満は月額1万5千円(第3子以降は3万円)、3歳以上~高校生年代は月額1万円(第3子以降は3万円)支給されます。 ※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。 |
児童扶養手当 (所得制限あり) | 母子・父子家庭または、父親(母親)が障害を持っている家庭で、児童の母(父)や母(父)に代わって児童を養育している方に支給されます。(所得制限あり) |
障害児福祉手当 (所得制限あり) | 身体や精神に重度の障害を持っており、常時介護を必要とする児童に支給されます。 |
子育て支援短期利用事業 (自己負担あり) | 保護者が身体などに障害を持っており、家庭で児童の養育に支障がある場合、養護施設や乳児院で一時的にお預りして養育します。 |
特別児童扶養手当 | 身体または精神に障害のある20歳未満の児童を家庭において監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方に支給されます。(所得制限あり) |
子どもを健やかに生み 育てる支援金支給事業 | 第3子以降の子どもの出生時に10万円、満6歳到達時に5万円、満12歳到達時に10万円を支給します。 (神河町に居住してから3年以上経過し、その住所地に居住するときに支給します) |

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- 児童手当
お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときは、現住所の市区町村に「認定請求書」を提出することが必要です(公務員は勤務先に)。
認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の児童手当から支給します。
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556